| 以下は、前回の調停対策会議で議論されたテーマです。簡裁での調停を体験された方からご意見をいただければ幸いです。
1.「最高裁発行の調停事件執務資料」、「サラ金調停必勝法」、「調停時報」などと比較し て実際の調停手続きとは、どのような点が同じで、どのような点が違うか。
2.特定調停の原則である下記三項目は、全国の簡裁で守られているか。
(1)取引当初からの利息制限法による再計算
(2)将来利息カット
(3)長期分割払い
3.取引明細の取寄せは裁判所や調停委員が行っているか。
4.計算書の開示請求、再計算は行われているか。
5.業者の計算書の不提出に対して、簡裁の文書提出命令の発令や、過料の制裁はされて いるか。
6.業者の見なし弁済の主張に対して、調停の場で利息制限法を厳守しているか。
(1)サラ金の場合
(2)クレジットの場合
(3)商工ローンの場合
7.17条決定は適正に運用されているか。
8.援助者(利害関係人、保証人)の出席を求められたことはないか。
9.商工ローン業者の調停は、効果があるか。
10.調停をする調停委員の態度は、親切か、威圧的か。
11.過払い金返還請求について調停委員は好意的か。
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